「受給できる創業助成金等を忘れていませんか?」

助成金とは

合同会社

知っているようで、実はあまり知らない助成金・・・

助成金とは、いわゆる融資と違い、条件さえ満たせば国や自治体から受給できるお金のことです。

返済の必要は?とよく質問されることもありますが、返済の必要はありません。

つまり助成金は一度受給してしまえば、返済する必要もなく、そのまま会社の成長などに使えるお金ということです。

助成金の財源は?

それでは助成金の財源は何でしょうか?
例えば、厚生労働省が支給する助成金の財源は事業主が国に支払う「雇用保険料」で賄われています。
その財源は年間約2千億といわれています。

実は雇用保険料は労使で折半ではありません。
若干、事業主の方が被用者(いわゆる従業員です)よりも多く雇用保険料を負担しています。
この差額分が厚生労働省が支給する公的助成金の財源なのです。

創業時の助成金について

創業時の助成金には様々なものがあります。
以下に代表的な創業時や異業種進出時に基盤人材を雇用した場合に支給される可能性のある中小基盤人材確保助成金について簡単にご紹介致します。

中小基盤人材確保助成金

受給対象事業者

創業や異業種進出又は生産性の向上に伴って経営基盤の強化に資する人材を雇用保険の一般被保険者として雇い入れた中小企業が対象

受給金額

創業・異業種進出分:140万円/人(最大5人まで支給)
生産性向上分:170万円/人(最大5人まで支給)

受給手順

(1)創業・異業種進出(準備開始後6ヶ月以内)又は生産性向上に係る雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事に提出

(2)対象人材の雇入れ(生産性向上に係る改善事業については受け入れも含む)を行う前に、新分野進出等(生産性向上)基盤人材確保実施計画認定申請書に必要書類を添付して提出

(3)各支給対象期間()の末日の翌日から起算して1ヶ月以内に中小企業基盤人材確保助成金支給申請書に必要書類を添付して申請窓口に提出
支給対象期間は、対象人材の雇入れの日の直後の賃金締切日の翌日から起算して、最初の6か月が第1期、次の6か月が第2期となります。

※中小基盤人材確保助成金などの各種助成金は刻一刻と変わります。
上記助成金の支給が行われなくなることもございます。
詳しくは当税理士法人までお気軽にご相談ください。

助成金について当税理士法人にお気軽にご相談を

公的助成金は、各省庁で毎年数多く設定されていますが、申請期間が限られていたり、また助成金の存在自体の情報すら入手することがたやすくないこともあります。

こうした助成金の情報は、地方自治体の広報紙に掲載されたり、公的機関の窓口などにおかれていたりしますが、そのすべてをチェックすることは普段忙しい事業主にとっては困難といえましょう。

そこで助成金の受給については当税理士法人にまずはお気軽にご相談ください。
主に次のような場合に助成金が支給される可能性があります。

  • 会社を設立するとき
  • 新たな事業を始めるとき
  • 新しく人を雇うとき 等