合同会社(LLC)とは
合同会社とは、平成18年に新会社法施行によって設けられた新しい会社組織形態のことです。
もとはアメリカでLimited Liability Company(略して、LLC)として、株式会社と同じく比較的ポピュラーに設けられている会社組織形態です。
そして日本においては、馴染みのある有限会社の代わりとして登場しました。
※今現在は逆に有限会社を設立することはできません。
合同会社の最大の特徴は、出資者の責任は有限責任で、意思決定方法や利益の配分が出資比率によらず自由に決められることにあります。
出資した資金の大小ではなく、知識や技術などの金銭以外を提供する人が、資金を提供する人と話し合いの上、任意でリターン割合を決めることができます。
例えば、次のような場合に適しているといえます。
- 比較的少人数で、技術やノウハウを持ち寄って共同で事業を始める場合、株式会社のようにルールに縛られないで自由に会社運営をしたい
- 簡単な設立方法で、しかも会社設立費用もあまりかけたくない 等
ここでは以下に合同会社のメリット・デメリットを簡単にご説明致します。
合同会社のメリット・デメリット
合同会社の主なメリット
(1) 6万円で会社設立が可能
合同会社は6万円で設立可能です。
つまり登録免許税6万円のみでOKということです。
※なお、株式会社の場合、登録免許税と定款承認で20万円もの費用が必要になります。
(2) ランニングコストが安く手続き等も簡単
決算公告義務がないため、官報掲載費6万円が不要となります。
また役員の任期がないため、定期的な登記が不要です。
(3) 高い経営の自由度
合同会社では利益の配分を、出資比率に関係なく社員間で自由に決めることができます。
また株主総会も必要ないため、迅速かつ簡単に経営上の意思決定が行えます。
さらに定款で規定できることも自由度が高いことが特徴です。
(4) 法人の節税メリット
税務的には、株式会社とまったく同じです。
つまり個人事業主よりも経費の範囲が広がるということです。
(5) 社債発行も可能
株式会社と同じく社債を発行することができますので、資金調達の手段もある広いといえます。
(6) 有限責任
株式会社と同じく法人ですので、社員(※株式会社でいう株主のこと)は、出資の範囲内で有限責任を負います。
これも株式会社と同じです。
(7) 株式会社への変更も可能
合同会社でスタートしたとしても、後日10万円ほどの費用で株式会社に変更できます。
合同会社の主なデメリット
(1) 低い知名度
合同会社という組織形態はまだまだ認知度が低いという現実があります。
(2) リターンでもめる危険性
リターンを出資額と無関係に配分できるということは、配分を巡る対立が起きやすいといえます。
(3) 上場不可
株式会社ではないので、上場することができません。
(4) 株主会社と比べると少ない資金調達手段
株式を増資して資金調達するといったことが、合同会社ではできません。
合同会社を設立するには
合同会社を設立するには法務局に登記申請書を提出するだけです。
したがいまして正しい登記申請書を作成することが主な作業となります。
法人登記のために提出する書類は最初から作成するとなると煩わしいこともありますので、まずはお気軽に当税理士法人までご相談ください。
当税理士法人では藤沢、平塚、辻堂、茅ヶ崎、寒川などの湘南地域の合同会社を含めた会社設立を積極的にご支援しております。