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税理士には、税理士法第38条により「税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない」とされ、守秘義務が定められており、お客様のご相談内容は他に知られることはございません。
尚、詳しくは当税理士法人のプライバシーポリシーをご参照下さい。
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