確定申告だけでも任せるメリット
確定申告を税理士に頼むメリットとは?
確定申告は毎年2月16日~3月15日(暦によってずれます)にしなければいけません。
そもそも「確定申告をしなければいけない」ということがストレスになったり、2,3月が多忙だったりすると「確定申告なんてやってられない」という状況になってしまうかもしれません。
税理士に頼むと、何よりもまず「楽」です。そして「正確」です。
本業と関係ない分野で「何が経費になるのか」「仕訳って何?」と、頭を悩ませなくて済みます。
逆に、デメリット(ここではあえてそう書きます)と言えば、「費用がかかること」です。
しかし、税理士に費用を払って確定申告をお願いしても、場合によっては元を取れることもあります。
「青色申告」というものを聞いたことがありますか?
青色申告は、正規の簿記の原則による記帳を行うことで、最高65万円の特別控除を受けることができます(不動産所得の場合は室数10室以上または5棟。駐車場なら50台以上が必要です)。
例えば、課税所得が330万円超695万円以下の場合、所得税率は20%となります。青色申告の65万円の特別控除を受けた場合、65万円×20%=13万円の節税となります。
住民税の税率10%…65万円×10%=6.5万円の節税、合計19.5万円の節税となります。
さらに税理士費用も経費になるため、よりメリットは大きくなります。
仮に、税理士に10万円払って確定申告をお願いしたとしても、節税効果+手間もなくなるので、十分にメリットはあるといえます。
確定申告に追われることをなくし、お客様が自分の時間を確保することができるように、規模に関わらず対応してもらえる税理士をご紹介致します。
青色申告と白色申告の違い
おおざっぱに分けますと、青色申告は取引を細かく記録して、帳簿も作って申告する代わりに、特別控除を受けられたり、損失を繰り越せたりというメリットを受けられるもので、白色申告はおおまかな計算だけでいい代わりに、特にメリットはないというものです。
青色申告をするには、開業2カ月以内か、2年目以降は3月15日までに申請する必要があります。申請をしない場合は自動的に白色申告になります。
青色申告の特別控除は、簡易簿記であれば10万円、正規の複式簿記で日々の取引を記帳することを要件に65万円の控除を受けられます(「貸借対照表」と「損益計算書」の記入も必要です)。
青色申告は「事業所得」「不動産所得」が対象となります(「山林所得」は10万円の控除のみ対象となります)。
不動産賃貸の青色申告について
不動産の場合、「事業的規模」の場合は65万円の控除を受けられますが、その規模に満たない場合は10万円の控除までとなります。
「事業的規模」とは、アパートやマンション等の独立した室数が10室以上であったり、独立した家屋等はおおむね5棟以上であったりした場合に、対象とされます。土地は5件を1室、駐車場は5台を1室と判定されるようです。
白色申告の記帳義務化について
2014年1月から、白色申告についても帳簿への記帳(簡易簿記)と、帳簿類の保存が義務付けられました(これまでは、前年または前々年の所得が300万円を超える人だけが対象でした)。
簿記の知識があって自分で確定申告できる方は別ですが、手間だけが増えて控除を受けられないのであれば、青色申告にして税理士に任せた方が、費用を払って確定申告をお願いしても、節税効果で十分元が取れる可能性はあります。
所得税料金表
所得区分 | 収入等の基準 | 報酬 |
---|---|---|
医療費控除 | なし | 10,000円 |
住宅ローン控除 | 初年度の申告 | 50,000円 |
2年目以降の申告 | 10,000円 | |
2ヵ所給与 | なし | 10,000円 |
不動産所得(家賃収入のある方) ※消費税申告書作成は別途20,000円 |
~300万円 | 30,000円 |
~500万円 | 40,000円 | |
~1,000万円 | 60,000円 | |
1,000万円~ | 応相談 | |
事業所得(個人事業を営んでいる方) ※消費税申告書作成は別途20,000円 |
~500万円 | 60,000円 |
~1,000万円 | 90,000円 | |
1,000万円~ | 100,000円~ | |
譲渡所得(不動産を売却された方) | 100,000円 | |
雑所得(その他の収入がある方) | 30,000円~ |
確定申告とは
確定申告とは、自営などで商売を営んでいる方がその年の1月から12月までにこれだけの儲けが出たので、今年の税金はこれだけ納めますという、所得と税額を税務署に申し出る制度です。
売上や経費などを正確に把握し、申告しなければなりません。
お勤めの人は、勤務先である会社が一括して税金の納付から還付まで行ってくれますので、基本的に確定申告は必要ありません。
しかし副業や不動産収入等、その他の収入のある方は、確定申告をしなくてはなりません。
お勤めの方は会社を通して源泉徴収といって予め所得税を納付しています。
しかし、年によって年収額も多少変わりますし、住宅を購入したり、子供が産まれて扶養家族が増えたりした場合などは税金が戻ってくる可能性があります。
その為にお勤めの方は年末に、年末調整を行い、税金の納付や還付を行います。
確定申告が必要な方、した方がいい方
ご自身で確定申告を行わなければならない方は、前述の通り個人事業主の方です。
またお勤めの方でも医療費控除を受ける場合や住宅ローン控除を受ける場合などは確定申告をした方が税金の還付を受けられる可能性があります。
つまりお勤めの方は会社で税金の申告などを行ってくれますが、自分で申告しなければ控除が受けられないものもあることから確定申告を行う方がいい場合もあるということです。
その他の確定申告が必要な方
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
- 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
- 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
など
※詳しくは当税理士法人までお気軽にお尋ねください。
逆にお勤めの方でも副収入がある場合等は申告をし、納税しなければなりません。
なお、アルバイトやパートで働いておられる方も所得税は給料から天引きにより引かれていますから、確定申告を行って税金の還付を求めた方がいい場合もあります。
確定申告は、税理士にお任せください
個人で事業を営んでいる方、マンション・アパ-ト・駐車場等の不動産貸付をしている方、不動産を売却した方、保険金等の収入のある方、年金受給者の方などの申告書の作成を行います。
また、住宅ローン控除・医療費控除の申告書の作成もお任せ下さい。申告だけでなく、節税のチェックを行い、節税のご提案も行います。
また、申告書作成から提出まで行いますので、混んでいる税務署で長時間並ばなくても大丈夫です。
帳簿作成・経理代行サ-ビス
領収証の整理が煩わしい、帳簿作成に時間が割けない等でお困りのお客様に、日々の負担を最小限にできるようお客様に代わり当税理士法人がお手伝い致します。
お客様から請求書や領収証及び預金通帳のコピーなどをお預かりし、青色決算書や確定申告書を作成致します。
青色申告の適用について
青色申告とは、毎日の取引をきちんと帳簿に記帳して、正しく決算・申告を行う場合、その届出により税制上の様々な優遇措置が受けられる制度です。
青色申告のメリット
- 青色申告特別控除事業所得または不動産所得を営む方が、正規の簿記の原則に基づいて記帳した場合、所得から65万円を青色申告特別控除として差し引けます。
上記の適用者ではない方は、所得から10万円の青色申告特別控除が差し引けます。 - 青色専従者給与生計を一にしている親族に支払う給与について、税務署長に届出をしている場合には、その給与の額を必要経費に算入できます。
- 純損失の繰越控除3年前までの赤字額を今年の所得金額から差し引けます。